この前、お給料明細をもらったんです。詳細を見てみたら、総支給額は結構良い金額なのに、最終的にもらえる手取り金額がかなり少なくなってるんです。これはどうしてなんですか?
会社員は、「源泉徴収」という仕組みで、皆さんに支給される前に税金が自動的に天引きされています。源泉徴収の仕組みについて、見ていきましょう。
控除項目を活用して貯蓄を増やして、資産を増やしていきましょう。
源泉徴収される所得税率と住民税率
まずは所得税と住民税です。この2つはお給料から毎月天引きされています。
所得税率は、課税される所得金額によって変わっていくのがポイントです。
この「課税所得」というのが重要なポイントになります。
・所得税率は課税所得額によって変わる
課税所得
課税所得が上がれば税率が上がり、課税所得が下がれば税率が下がります。
つまり、課税所得の金額を下げることが節税になるのです。
そこで重要になってくるのが、「控除」です。
控除の額が変わることによって、課税所得の額も変わります。
会社員にとって控除を活用して課税所得を下げることが重要な節税になります。
よくある控除の勘違いは、「10万円控除される=10万円税金が下がる」わけではないという点です。
正しくは「10万円控除される=10万円課税所得が減る」です。
この勘違いを利用して、保険会社や住宅販売会社は「〇〇円節税になるから、お得ですよ」と言って、あたかも税金がそれだけ下がるかのような説明をしてくる場合があるので注意が必要です。
・「10万円控除される=10万円税金が下がる」わけではない
正しくは「10万円控除される=10万円課税所得が減る」
控除にはさまざまな種類がありますが、ほとんどが年末に会社のほうで調整してくれます。
- 基礎控除
合計所得が2400万円以下の場合、最高48万円を控除
控除額は0~48万円 - 扶養控除
所得が一定額以下の親族を扶養している場合に控除できる。年齢や同居しているかどうかで控除額が異なる。
控除額38万円(16歳以上19歳未満)
63万円(19歳以上23歳未満)
38万円(23歳以上70歳未満)
48万円(70歳以上の老人扶養親族)
58万円(70歳以上の同居老親等) - 配偶者控除
合計所得が1000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下なら、最高38万円を控除できる(配偶者特別控除と併用は不可、どちらか片方のみ控除可能)
控除額は13~38万円 - 配偶者特別控除
配偶者の所得が38万円を超え、123万円以下なら最高38万円を控除できる(配偶者控除と併用不可、どちらか片方のみ控除可能) - 障害者控除
本人や家族に所得税法上の障害者がいると27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)を控除できる - 寡婦(寡夫)控除
合計所得500万円以下で、夫(妻)の死別、離婚、生死不明で所得税法上の寡婦(寡夫)に当たる場合に27万円を控除できる - ひとり親控除
婚姻せずに子供を育てているひとり親が対象。合計500万円以下で、事実上の婚姻関係がなく、生計を共にする子供がいる場合の控除 - 社会保険料控除
健康保険料、年金保険料などの社会保険料は全額を控除できる。給与天引き以外での支払いは年末調整や確定申告で行う - 生命保険料控除
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料について、それぞれ4万~5万円、合計で最高12万円まで控除できる - 地震保険料控除
地震や津波に備える地震などの損害保険に加入している場合、最高5万円を控除できる - 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していれば、掛金の金額を控除できる(会社によって控除できる場合とできない場合あり) - 勤労学生控除
本人が所得税法上の勤労学生に当たる場合の控除
控除額は27万円
ここまでは年末に資料を提出すれば、会社のほうで控除の手続きをしてくれます。
それ以外にも、確定申告することで適用される控除がこちらです。
- 医療費控除
本人と家族分を合計して1年で10万円以上の医療費がかかった場合、10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%)を超える分を控除できる
控除額は医療費-10万円(または総所得金額の5%) - 雑損控除
災害や盗難などで住宅や家財に損害を受けてしまい、加入する保険から保険金をもらってもなお損失があるときは、一定額を控除できる - 寄附金控除(ふるさと納税)
特定の団体への寄付が対象。「総所得全額等の40%」または「その年の寄付の合計額」どちらか低いほうから2,000円を引いた額を控除できる
・控除を活用して課税所得を減らし、所得税率を下げよう!
それぞれにポイントがありますので、別々に解説していきたいと思います(#^^#)
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